2015年1月に高額療養費制度が改正! 年収いくら以上なら自己負担額アップするの?

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高額療養費制度を利用される皆さまへ |厚生労働省

高額療養費制度の改正により、平成27年1月から使用する限度額適用認定証の区分表記が変更となります。

高額療養費制度とは

公的健康保険に加入していれば利用することができます。

家計の医療費負担が過度に重くならないように医療機関や薬局の窓口で支払った額が、一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

(例)
ある月に医療費が100万円かかった場合、窓口の負担(3割)が30万円かかる場合。

医療機関の窓口で30万円支払い後に、上限を超えた分は「高額療養費」として後日払い戻されます。

公的医療保険に加入していれば、すべての年齢の人が使えます。
これが公的医療保険の「高額療養費制度」です。

高額療養費制度を利用される皆さまへ |厚生労働省より

2015年1月に高額療養費制度が改正されます

平成26年12月診療分まで

 所得区分  自己負担限度額
 ①区分A(上位所得者)
・健保:標準報酬月額53万円以上
・国保:基礎控除後の総所得金額の合計額が600万円超
 150,000円+(総医療費-500,000円)×1%

※4か月目から8万3,400円に下がる

 ②区分B(区分Aおよび区分C以外の方)

例:3人世帯(給与所得書/夫婦、子1人)の場合で年収約210万円~約770万円)
 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

※4か月目から4万4,400円に下がる

 ③区分C(低所得者)
・住民税の非課税者等など
 35,400円

※4か月目から2万4,600円に下がる

平成27年1月診療分から

 所得区分  自己負担限度額
①区分ア(年収約1,160万円以上)
・健保:標準報酬月額83万円以上
・国保:基礎控除後の総所得金額の合計額が901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

※4か月目から14万100円に下がる

②区分イ(年収約770万~約1,160万円)
・健保:標準報酬月額53万円~79万円
・国保:基礎控除後の総所得金額の合計額が600万円~901万円
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

※4か月目から9万3,000円に下がる

③区分ウ(年収約370万~約770万円)
・健保:標準報酬月額28万円~50万円
・国保:基礎控除後の総所得金額の合計額が210万円~600万円
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

※4か月目から4万4,400円に下がる

④区分エ(年収約370万円以下)
・健保:標準報酬月額26万円以下
・国保:基礎控除後の総所得金額の合計額が210万円以下
57,600円

※4か月目から4万4,400円に下がる

⑤区分オ
・住民税非課税者など
24,600円

※4か月目から2万4,600円に下がる

高額療養費制度が平成27年1月から変わります | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会より

年収約770万超の方は自己負担額がアップします

(例)
年収約770万~約1,160万円の方が、ある月に医療費が100万円かかった場合、窓口の負担(3割)が30万円かかる場合。

制度 計算式 自己負担額
改正前 15万円+(100万円-50万円)×1%  15万5,000円
(後日14万5,000円の払い戻し)
改正後 16万7,400円+(100万円-55万8,000円)×1% 17万1,820円
(後日12万8,180円の払い戻し)

差額:1万6,820円の負担が増額します。

年収約370万以下の方は自己負担額がダウンします

(例)
年収約370万円の方が、ある月に医療費が100万円かかった場合、窓口の負担(3割)が30万円かかる場合。

制度 計算式 自己負担額
改正前 80,100円+(100万円-26万7,000円)×1% 8万7,430円
(後日21万2,570円の払い戻し)
改正後 5万7,600円 5万7,600円
(後日24万2,400円の払い戻し)

差額:2万9,830円の負担が減額されます。

「限度額適用認定証」の提示で支払いは自己負担限度額までに 

高額療養費制度はあとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。

そのような場合は「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すれば、支払いが自己負担限度額までとなります。

高額療養費制度を利用される皆さまへ |厚生労働省より

最後に

このように高額療養費制度は医療費負担を抑える制度です。

制度をよく理解して上手に利用すれば、入院や手術などをして医療費が高額になったとしても闇雲に心配をすることはありません。

高額療養費制度を利用後の自己負担額をまかなえるだけの貯蓄(100万円程度)があれば、医療保険の必要性は高くないでしょう。