郵貯 20年支払い請求がないと貯金者の権利がなくなる

銀行

東京新聞
「睡眠貯金」は国庫に 郵貯 20年で消滅

政府が金融機関の休眠預金の活用を検討する中、民営化する前の郵便貯金(郵貯)は、
二十年間払い戻しがないと貯金者が権利を失うため、二〇一〇年度は二百三十四億円が
国の財源となっています。

「高齢者が『私の貯金は被災地のために取り上げられるんですか』と、郵便局を
訪れていると聞いた」。
自見庄三郎金融担当相は十七日の閣議後の記者会見で、休眠預金の波紋が
広がっていることに懸念を示した。

郵便貯金のうち、約九割を占める定額貯金は、最長十年間預けることができた。
旧郵便貯金法の規定で、満期後は通常郵便貯金の扱いとなり、十年間支払い請求が
ないと通称「睡眠貯金」となる。
さらに十年間支払い請求がないと、貯金者に通知した上で二カ月の猶予期間後に、
貯金者の権利がなくなる。
権利が消滅した貯金は、国の一般会計に納付され、払い戻しは受けられなくなる。

「休眠口座」については色々な意見がありますが
休眠口座の扱い方: 乙川乙彦の投資日記

休眠口座の預金は誰のものか?~破綻している銀行の論理 | ホンネの資産運用セミナー

海外では、福祉事業者への寄付などに使われている例があります。

休眠口座の活用については批判が出ていますが、
仕方ないのでは?と思ってしまいます。

眠ったままのお金が銀行の利益になるよりかは、
復興などに使われた方が有意義だと思います。

政治家の肥やしにならずに世の中の役に立つのであれば。