リスク説明が不十分、誤解を招く「もうけ話」
nikkei online
リスク説明が不十分、誤解を招く「もうけ話」
名の通った金融機関で推奨された金融商品を買えば大丈夫――。
このように思っていると、「もうけ話」で予想外の被害に遭うことにもなりかねません。
最近では、高齢者などに対して証券会社や銀行などの金融機関が誤解を招く
勧誘や販売をした結果、トラブルに発展する例が発生しています。
記事ではノックイン型投信の被害や仕組預金について説明されています。
最大でどれくらいの額の損失が出るかなど、
怪しい「もうけ話」に乗らない様に金融の知識を向上させる事が一番です。
一人ひとりがろくでもない金融商品に手を出さなければ、いずれ淘汰されます。
被害例では、販売に問題があると認められ、投資家側が損害賠償を
受けられることになったが、実際には勝てる例ばかりではない。
投資は基本的に自己責任の世界であり、販売手法に
問題があったと投資者側が証明するのは難しい。
ではもし、被害にあったと思った場合どうすればいいのでしょうか。
相手が銀行や証券会社、保険会社といった業者の場合、
業界の団体に相談するのも有効です。
※記事より引用 |
金融商品 | 名称 | 電話 |
生命保険 | 生命保険協会(生命保険相談所) | 03-3286-2648 |
銀行取引 | 全国銀行協会(相談室・あっせん委員会事務局) | 0570-017109 |
株、投資信託、FX | 非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター | 0120-645005 |
金融ADR(裁判以外の紛争解決)という仕組みは行政庁の監督のもとで、
利用者が紛争解決を申し立て、紛争解決機関の弁護士らが和解案を提示する。
比較的中立性のある仕組みとして知られている。
販売会社の誰と会い、いつどんな説明を受けたかなど、日付とともにメモを
とるのが1つの材料になります。
証券会社なら電話でのやり取りを録音している場合があるので、
適切な説明を受けているかどうかの判断材料にもなります。
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