知っておきたい税金のこと 個人向け国債キャンペーンのキャッシュバックに税金はかかる?

個人向け国債

税金

国税庁

個人向け国債キャンペーンのキャッシュバックによって発生する所得は、所得税の中でどの所得に該当するのか調べました。

回答:雑所得として取り扱われます

東京国税局審理課長の回答

 

 ご照会のキャンペーン景品は、利子所得から譲渡所得のいずれの所得にも該当しません。しかしながら、当該景品の交付金額は、個人向け国債を募集期間内に100万円以上購入し、その購入の多寡に応じて決定されることになるため、当該景品の交付は、当該国債の購入という行為に密接に関連してなされているものと認められます。
そうすると、当該景品は、対価性を有していることから、一時所得にも該当しません。

したがって、ご照会のキャンペーン景品は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得であることから、雑所得として取り扱われます(所法351)。

個人向け国債の購入者へ交付するキャンペーン景品の所得税法上の取扱いについて|東京国税局|国税庁より

雑所得とは

  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 利子所得
  • 配当所得
  • 給与所得
  • 譲渡所得
  • 一時所得
  • 山林所得
  • 退職所得

のいずれにも当てはまらない所得が、雑所得とされます。

雑所得の例

  • 公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金など)
  • 先物取引での収益、外国為替証拠金取引(FX)での収益など
  • アフィリエイト収入、インターネットオークションなどの売却収入など
  • 個人年金保険の年金
  • 公社債の償還差益又は発行差金
  • 外貨預金の為替差益
  • 純金積立やプラチナ積立の売却益

など

雑所得の計算方法

公的年金等以外のもの
総収入金額-必要経費

 

給与所得者で確定申告が必要な人

  1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  2. 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  3. 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|所得税|国税庁より

最後に

  • 個人向け国債キャンペーンのキャッシュバック
  • アフィリエイト収入
  • 外国為替証拠金取引(FX)での収益

などの所得の合計が20万円を超える給与所得者は確定申告をする必要があります。

※ブログ投稿時点(2015年2月)の情報です
※確実なことは税務当局等に確認してをお願いします